トレカを売ったら税金はかかる?|確定申告が要る・要らないの分かれ目
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抽選で買ったBOXや、手持ちのカードを売って利益が出たとき、税金や確定申告が必要かどうかは「何のために買ったか」「いくらで売ったか」「どれだけ利益が出たか」で変わります。ここでは2026年10月時点の制度でまとめます。
要点
- 趣味で持っていたカードを、たまに売っただけ+1枚(1組)30万円以下なら、税金がかからない可能性が高いです(生活用の物の売却として扱われる場合)。
- 1枚30万円を超えるカードを売ったときは、趣味でも課税の対象になり得ます。ただし譲渡所得ならその年の売却益の合計から最大50万円を差し引けるので、利益が小さければ税額は0円になります。
- 利益目的で仕入れて繰り返し売っている場合は、売った金額にかかわらず「雑所得」か「事業所得」です。50万円の控除は使えません。
- 年末調整を受けた会社員は、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(住民税の申告は別に必要)。
ひと目でわかる判定の流れ

30万円を超えることがあるカードの例
ブラッキーVMAX(SA)HR 095/069
拡張パック イーブイヒーローズ
リーリエ SR 119/114
GXバトルブースト
人気の高いカードには、1枚で数十万円以上の値がつくものがあります。こうしたカードを売るときは、趣味の売却でも「30万円超」の扱いになる可能性があります。
1. 趣味の売却か、転売か
税金の扱いは、まず「売り方」で分かれます。
| 趣味で持っていたものを売った | 利益目的で仕入れて売っている | |
|---|---|---|
| 例 | 集めていたカードを手放した、開けずに置いていたBOXを1つ売った | 抽選・店頭で買ったBOXを毎回売る、相場を見て売買をくり返す |
| 所得の種類 | 譲渡所得(または非課税) | 雑所得(規模が大きければ事業所得) |
| 30万円のライン | 関係する | 関係しない(30万円以下でも課税) |
どちらに当たるかは、売買の回数、利益を得るつもりだったか、仕入れや在庫を管理しているかなどを合わせて判断されます。「転売目的で買った」と言える場合は、1回の金額が小さくても非課税にはなりません。
2. 趣味の売却:1枚30万円が分かれ目
国税庁は、フリマアプリやネットオークションでの個人の売買で得た所得を、一般的には雑所得として説明しています。そのうえで、古着や家財のような生活で使っていた物の売却は非課税としています。くり返し売っていないからといって、必ず次の「譲渡所得」になるとは限りません。
家具や衣服のような、生活で使う物(生活用動産)を売った利益には、税金がかかりません。ただし貴金属・書画・骨とう・美術工芸品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものはこの扱いから外れます。趣味で集めたカードもこの考え方で判断されることが多いですが、高額なコレクションカードをどう扱うかは、税理士の間でも見解が分かれています。高額なカードを売るときは、税務署や税理士に確認するのが確実です。
課税の対象になっても、譲渡所得には年50万円の特別控除があります。50万円は1枚ごとではなく1年間の合計です。30万円を超えるカードを何枚か売ったときは、利益を全部足してから50万円を引きます。
- 利益(売った金額 − 買った金額 − 販売手数料・送料など売るのに直接かかった費用)を、その年に売ったほかの対象の物(貴金属・美術品など)の売却益と合計し、50万円以下なら税額は0円
- 持っていた期間が5年を超える物は、50万円を引いたあとの金額の半分をほかの所得に合算します(税額が半分になるわけではありません)
3. 計算の例
例:会社員が、30万円で買ったカード1枚を、2年後に100万円で売った(趣味の売却)
- 利益:100万円 − 30万円 = 70万円
- 特別控除:70万円 − 50万円 = 20万円が給与などと合算して課税
- 所得税の税率が20%の人なら、所得税 約4万円+住民税(10%)約2万円
同じカードを6年持っていた場合は、20万円の半分の10万円が課税の対象になります。
4. 確定申告が要らないケース
| 立場 | 所得税の確定申告が不要になる目安 |
|---|---|
| 会社員(給与が1か所・年末調整済み・給与収入2,000万円以下) | 給与以外の所得の合計(トレカ以外の副収入も含む)が年20万円以下 |
| 収入がほかにない人(学生・主婦など) | 所得の合計が基礎控除以下。合計所得132万円以下の人は、2025年分は95万円、2026年分は104万円 |
注意点があります。
- 20万円以下で所得税の申告が要らなくても、住民税の申告は必要です(お住まいの市区町村へ)。
- 医療費控除などで確定申告をするときは、20万円以下の所得も申告に含めます。
- 学生・無職・自営業の人には20万円のルールは使えません。
- 30万円超のカードの売却で、50万円の控除によって税金が0円になる場合も、ほかの所得と合わせた判断が必要です。迷ったら申告しておくのが確実です。
5. 転売している人が気をつけること
- 記録を残す:買った金額、売った金額、送料・販売手数料・梱包材などの費用。フリマアプリの取引履歴やレシートも保存しておきます。費用として差し引けるのは記録があるものだけです。
- 申告漏れの負担:あとから申告漏れが分かると、本来の税金に加えて延滞税や無申告加算税・過少申告加算税がかかります。
- 消費税:2年前の売上(課税売上高)が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が出ます。
6. よくある質問
趣味で集めたカードを売って、10万円の利益が出ました。
1枚30万円以下のカードを、たまたま売っただけなら、生活用の物の売却として非課税になる可能性が高いです。
1枚40万円で売れて、利益は10万円でした。
30万円を超えるので課税の対象になり得ます。その年のほかの対象の売却益と合わせて50万円以下なら、控除で税額は0円です。
抽選で当たったBOXを毎回フリマで売っていて、年間の利益は30万円です。
利益目的のくり返しの売買なので雑所得です。会社員でも20万円を超えるので、確定申告が必要です。
税務上の取扱いは、個別の取引状況によって異なります。この記事は制度の大まかな説明です。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
出典
- 国税庁タックスアンサー No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁タックスアンサー No.1199 基礎控除(令和8年4月1日現在法令等)